建設業労災保険に関するQ&A
気になる疑問をタップすると回答が開きます。
Q1
労災(特別加入)とは?
労働基準監督署が所管する公的保険制度で、建設現場での作業中や業務に伴う移動中のケガ・病気に対して補償されます。
詳しくは 👉 厚生労働省「労災保険について」 をご確認ください。Q2
誰が加入できますか?
建設業に従事する一人親方・個人事業主の方が対象です(例:大工、内装、電気、設備、塗装、左官、解体、とび、造園など)。
Q3
治療費(病院代)はどこまで補償されますか?
完治まで全額補償されます。
- 入院費
- 手術費
- 薬代
- 通院交通費
- 食事代 など
Q4
休業した場合の補償(休業補償)は?
休業4日目から、給付基礎日額の80%(うち20%は特別支給金)が支給されます。
Q5
第三者(相手)がいる事故でも補償されますか?
はい、補償されます。
現場内の接触事故、資材運搬中の事故、業務に付随する移動中の事故など、状況に応じて対象となります。
※ 事故状況により、必要書類(事故証明等)が変わる場合があります。Q6
死亡時の補償は?
- 一時金:300万円
- 葬祭給付や遺族補償を含め最大2,500万円
- 家族構成に応じて遺族年金の支給もあります
Q7
後遺障害が残った場合は?
休業補償+治療費の後、後遺障害等級に応じて障害補償給付が支給されます。
Q8
現場への移動や資材運搬中も補償対象ですか?
はい、作業に付随する移動や資材運搬中の事故も、状況により補償対象になります。
※ ヘルメット・安全靴など安全装備の着用が前提となるケースがあります。Q9
転落・墜落(脚立・足場)も補償されますか?
はい、作業中の転落・墜落事故も補償対象となります。
※ 事故状況(作業内容・安全装備の有無など)により確認が必要な場合があります。Q10
熱中症も労災の対象になりますか?
業務が原因と認められる場合、補償対象となることがあります。
※ 発症状況(作業環境・勤務状況など)の記録が重要です。Q11
ぎっくり腰・腰痛(重量物運搬)も補償されますか?
作業との因果関係が明確な場合、補償対象となることがあります。
※ 既往歴や発症状況により判断が分かれる場合があります。Q12
工具での切創・釘踏み・目のケガも対象ですか?
はい、作業中の切創や刺創、飛来物による目のケガなども補償対象です。
Q13
現場でケガをしたら、まず何をすればいいですか?
- 医療機関で「労災で受診」と伝える
- 組合へ連絡(状況確認・必要書類の案内)
- 事故状況のメモ・写真などを残す(可能な範囲でOK)
※ 交通事故等で相手がいる場合は、事故証明などが必要になることがあります。Q14
加入方法は?
JDPなどの厚生労働省承認の特別加入団体を通して申請します。
Q15
複数現場・複数業務でも大丈夫ですか?
はい、複数の現場や業務形態でも対応可能です。
※ 実態に合わせて、申請する業務内容の整理が必要になる場合があります。Q16
保険料や組合費は経費になりますか?
はい、保険料・組合費ともに経費計上可能です(消費税対象外)。
補償金は非課税所得です。
Q17
本業で社会保険加入済みでも特別加入できますか?
はい、加入できます。副業(現場作業)での事故も補償対象となります。
両方加入で「休業補償金」が加算されます。
Q18
給付の書類作成や申請は自分でやる必要がありますか?
書類作成については、組合で作成できるものは全て作成いたします。
ご加入者様に記載していただく書類については、サポートさせていただきますのでご安心ください。
給付申請については、全て組合で申請させていただきます。
