JDP運送業労災保険組合

京都労働局承認
特別加入団体

入会金・年会費・解約金・手続き費用不要
WEB・LINEでかんたん申込み
最短翌日加入可能!

フードデリバリー
軽貨物の業務中の
労災事故にも対応❗️

制度の概要

配達業などの個人事業主が、 業務中・通勤中のケガに備えるための 労災保険制度です。

1 JDP運送業労災保険組合とは

JDP運送業労災保険組合 は、主に配達業などの個人事業主が、 労災保険への加入や 給付申請 を行えるようサポートする団体です。

2 個人事業主も加入できます

労災保険は本来、雇用されている労働者向けの制度ですが、 個人事業主や請負・委託で働く方も、 一定条件のもとで 特別加入 が認められています。

意外と知られていませんが、 業務中のケガは健康保険証が使えない場合があります。

! 重要

業務中にケガをして医療機関を受診しても、 健康保険証(社会保険・国民健康保険)は 使用できません。

業務中・通勤中のケガは、 労災保険での対応が必要です。 JDP運送業労災保険組合では、 加入から給付手続きまでサポートしています。

加入対象について

JDP運送業労災保険組合では、次の条件・働き方に当てはまる方が対象です。

以下すべてに当てはまる方が対象です。

雇用されている労働者ではなく、個人事業主・業務委託として働いている方

配達業務などを業務委託契約に基づいて行っている方

給与ではなく、業務の対価を報酬として受け取っている方

運送・配達に関わる個人事業主や小規模事業主が対象です。

🚚

軽貨物・トラック・バイク・自転車等で配送業務をしている個人事業主

🍔

フードデリバリー配達員(Uber Eats・出前館・menu・ロケットナウ・7NOW等)

🚕

個人タクシー・ハイヤー運転者

🚛

陸送・回送ドライバー、車両を移動させる業務を行う方

♻️

引越業・廃棄物収集運搬業などの自営従事者

運送業に関連する、次のような仕事内容が対象です。

実際の加入可否は、業務内容や契約形態により確認が必要です。

📦

軽貨物配送・一般貨物配送

🚲

自転車・バイクによる配達業務

🍔

フードデリバリー(Uber Eats・出前館・menu・ロケットナウ・7NOW等)

🚛

陸送・回送・引越業務

♻️

廃棄物収集運搬業務

労災保険の保険給付

業務中または通勤中のケガ・病気等に対して、次のような保険給付があります。

内容

労災病院または労災指定病院等において、必要な治療等が無料で受けられます。 それ以外の医療機関等で治療等を受けた場合には、治療等に要した費用が支給されます。

支給事由

仕事または通勤によるケガや病気により療養するとき。

内容

休業4日目以降、休業1日につき 給付基礎日額の60% が支給されます。 特別支給金20%と合わせて、 合計80% が支給されます。

支給事由

仕事または通勤によるケガや病気による療養のため労働することができず、 賃金を受けられないとき。

内容

年金 1年当たり給付基礎日額の313日分(第1級)から131日分(第7級)が支給されます。 一時金 給付基礎日額503日分(第8級)から56日分(第14級)が支給されます。

支給事由

仕事または通勤によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態となり、 障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときは年金、 第8級から第14級までに該当する障害が残ったときは一時金が支給されます。

内容

1年当たり給付基礎日額の313日分(第1級)から245日分(第3級)が支給されます。

支給事由

仕事または通勤によるケガや病気が、療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、 傷病が治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当するとき。

内容

年金 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日分(4人以上)から153日分(1人)が支給されます。 一時金 一定の場合には、給付基礎日額の1000日分から既に支給した年金額を差し引いた額が支給されます。

支給事由

仕事または通勤が原因で死亡したとき。 遺族(補償)等年金を受ける遺族がない場合や、 年金受給者が失権し、支給済み年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合には、 一時金が支給されます。

内容

31万5千円に給付基礎日額30日分を加えた額、または給付基礎日額60日分のうち、 いずれか高い方の額が支給されます。

支給事由

仕事または通勤が原因で死亡した方の葬祭を行うとき。

※上記のほかにも、要件を満たした場合には、介護(補償)等給付や社会復帰促進等事業による特別支給金等を受けることができます。

補償額の具体例

給付基礎日額12,000円で加入した場合の、 休業・障害・死亡時の補償例です。

加入条件: 給付基礎日額12,000円 の場合
例:35歳男性・配偶者+子1人

例1 労災事故で60日間休業した場合

  • 療養費: 全額支給

  • 休業補償: 12,000円 × 80% × 60日 = 547,200円

例2 7級の障害が残った場合

  • 障害補償年金: 12,000円 × 131日 = 1,572,000円

  • 障害補償一時金 特別: 約 1,590,000円

例3 労災事故で死亡した場合

  • 遺族補償年金: 12,000円 × 201日 = 2,412,000円

  • 特別支給金 一時金: 3,000,000円

  • 葬祭料: 12,000円 × 60日 = 720,000円

プラン一覧

給付基礎日額ごとの月払い・一括払いの保険料一覧です。

プラン 日額 月払 月払年額 一括月額 一括年額
35 3,500円 1,750円 21,000円 1,575円 18,900円
50 5,000円 2,500円 30,000円 2,250円 27,000円
70 7,000円 3,500円 42,000円 3,150円 37,800円
90 9,000円 4,000円 48,000円 3,600円 43,200円
120 12,000円 5,000円 60,000円 4,500円 54,000円
140 14,000円 6,000円 72,000円 5,400円 64,800円
160 16,000円 6,500円 78,000円 5,850円 70,200円
180 18,000円 7,000円 84,000円 6,300円 75,600円
200 20,000円 7,500円 90,000円 6,750円 81,000円
220 22,000円 8,500円 102,000円 7,650円 91,800円
250 25,000円 9,500円 114,000円 8,550円 102,600円

どのプランでも、病院にかかる費用は同一の補償が受けられます。

休業補償・障害補償・傷病補償・遺族補償・葬祭料は、給付基礎日額により支払額が異なります。

プランを選ぶと、運送業の保険料と補償内容が自動で表示されます。

補償内容(業種共通)
休業補償
休業4日目以降 1日につき
基礎日額×80%
障害補償(年金 1〜7級)
障害補償(一時金 8〜14級)
傷病補償年金
遺族補償
葬祭料
運送業労災保険 4団体比較

給付基礎日額と支払方法を選ぶだけで、年間総額を比較できます。

支払方法
給付基礎日額
選択中の給付基礎日額
25,000円
最安年間総額
団体名 年間総額 月額目安 備考
※ 表示金額は、入会金・組合費を含む年間総額です。
※ JDP運送業労災保険組合は、無事故継続割引(最大10%)を反映しています。
※ 「取扱いなし」は、その給付基礎日額プランの提供がないことを示します。
※ JDPのみ「月払い/一括払い(10%割引)」で金額が異なります。他団体は同額表示です。
※本ページに掲載している団体名・金額は、各団体が公開している情報を参考に作成したものです。
内容の正確性・最新性については、各団体の公式サイトをご確認ください。
保険料の支払い方法

保険料は、月払いまたは一括払いでお支払いいただけます。

💰

月払い または 一括払い(12ヶ月分)に対応しています。

一括払い(12ヶ月分)の場合、10%割引がございます。

  • 銀行振込

    振込手数料は加入者負担となります。

  • クレジットカード払い

    決済用リンクをLINEにて送付いたします。

  • PayPay払い

    決済用QRコードをLINEにて送付いたします。

無事故継続割引制度

安全に継続して加入・更新されている方を、保険料の面から応援する制度です。

🛡️ 無事故継続割引制度とは

一定期間、労災事故なく継続して加入・更新されている方を対象に、 更新後の保険料を割引する制度です。

🎁 割引内容

1年以上 無事故

5%割引

2年以上 無事故

10%割引

※割引率は最大10%までとなります。

📅 無事故期間の考え方

無事故期間とは、加入日または前回更新日から更新日までの連続した期間を指します。

  • 労災事故の発生がないこと
  • 労災保険給付、療養・休業等の申請がないこと
  • 労働基準監督署に事故報告が受理されていないこと

⚙️ 割引の適用について

割引は更新手続き完了後、更新月の翌月分保険料から 自動的に適用されます。加入者さまによる申請手続きは不要です。

⚠️ 割引が適用されなくなる場合

以下の場合、割引は適用されず、無事故期間はリセットされます。

  • × 労災事故が発生し、給付請求を行った場合
  • × 保険料の未納・滞納が発生した場合
  • × 組合を脱退された場合

※再加入時は、無事故期間は引き継がれません。

副業としての補償

本業・副業それぞれで労災に加入している場合、給付基礎日額を合算して補償を受けられます。

💼 本業と副業の補償

本業・副業それぞれで労災に加入している場合、 給付基礎日額を合算 して補償が受けられます。

🧮 計算例

本業

日額 8,000円

副業

日額 3,500円
合計 11,500円 が補償額になります。
⚠️
※特別加入していない副業中のケガは、 補償対象外 になります。
運送業労災保険に関するQ&A

よくあるご質問をまとめています。気になる項目をタップすると回答が開きます。

  • Q1

    労災とは?

    労働基準監督署が運営する公的保険制度で、仕事中のケガや病気に対して補償されます。

    詳しくは、厚生労働省「労災保険について」をご確認ください。
  • Q2

    誰が加入できますか?

    運送業に従事する自営業者、一人親方、業務委託で配送業務を行う方が対象です。

  • Q3

    病院の費用はどこまで出ますか?

    業務中または通勤中のケガ・病気について、労災として認められた場合は 必要な治療費が補償されます。

    • 診察費
    • 入院費
    • 手術費
    • 薬代
    • 通院に必要な交通費など
  • Q4

    休業した場合の収入補償は?

    休業4日目から、給付基礎日額の 80% が支給されます。

    内訳は、休業補償給付60%と休業特別支給金20%です。

  • Q5

    相手が逃げた・無保険でも補償される?

    はい、業務中または通勤中の事故として労災認定された場合は補償対象になります。

    相手が無保険・逃走した場合でも、労災保険での補償を受けられる場合があります。

    ※自損事故、自転車での事故、階段での転倒なども、業務との関連性が認められれば対象になります。
  • Q6

    死亡時の補償は?

    • 遺族特別支給金:300万円
    • 遺族補償年金または遺族補償一時金
    • 葬祭料等

    遺族補償年金は、遺族の人数や条件に応じて支給されます。

  • Q7

    障害が残った場合は?

    治療後に障害が残った場合、後遺障害等級に応じて 障害補償給付障害特別支給金 が支給されます。

  • Q8

    配達中の移動も補償されますか?

    はい。業務に必要な移動中の事故も、業務との関連性が認められれば補償対象になります。

    ※業務内容、移動経路、事故状況により判断されます。
  • Q9

    加入方法は?

    JDP運送業労災保険組合などの 特別加入団体 を通して申請します。

  • Q10

    複数車両の併用は?

    はい。自転車・バイク・軽貨物など、複数の車両を使用する場合でも対応可能です。

    ただし、実際の業務内容や使用状況の確認が必要です。

  • Q11

    経費になりますか?

    組合費等は、事業に必要な費用として 経費計上できる場合があります

    税務上の処理については、税理士または税務署へご確認ください。

  • Q12

    本業で社保加入済みでも特別加入できますか?

    はい。本業で社会保険に加入している方でも、副業として配送業務を行っている場合、 副業中の事故に備えて特別加入できる場合があります。

  • Q13

    給付に関する書類作成や給付申請は自分でするのでしょうか?

    書類作成については、組合で作成できるものは組合側で作成いたします。

    ご加入者様に記載していただく書類についても、記入方法をサポートいたします。

    給付申請については、 組合で申請手続きをサポート いたします。

ご加入までの流れ

申請から加入証明書の送付までを、ステップ形式でご案内します。

  1. 1
    加入者

    画面右下の「労災保険加入申請」から申し込み

  2. 2
    組合

    申請内容を確認し、初回の費用をご案内

  3. 3
    加入者

    費用のお支払い

  4. 4
    組合

    ご入金確認後、労働局へ労災保険加入申請

  5. 5
    組合

    加入完了後、労働保険番号入りの加入証明書をLINEにて送付

労災保険 加入申請 タップで申し込み