
入会金・年会費・解約金・手続き費用不要
WEB・LINEでかんたん申込み
最短翌日加入可能!
個人事業主・フリーランスが、
業務中のケガや事故に備える
労災保険制度です。
1 JDP個人事業主労災保険組合とは
JDP個人事業主労災保険組合 は、個人事業主やフリーランスの方が、
労災保険への加入や
給付申請 を行えるようサポートする団体です。
2 個人事業主も加入できます
労災保険は本来、
雇用されている労働者向け制度ですが、
個人事業主・請負・業務委託の方も
特別加入 が認められています。
! 重要
業務中のケガや事故は、
健康保険証(社会保険・国民健康保険)が
使用できない場合があります。
業務中の事故・ケガは、
労災保険での対応が必要です。
JDP個人事業主労災保険組合では、
加入から給付手続きまでサポートしています。


特定フリーランス事業として、業務委託で働く方が対象です。
以下のような条件に当てはまる方が対象です。
企業等から業務委託を受けて仕事をしているフリーランスの方
従業員を使用せず、個人事業主・一人法人の代表者として業務を行う方
業務の対価を給与ではなく、報酬・委託料として受け取っている方
既存の特別加入区分に該当しない、業務委託型のフリーランスが対象です。
デザイナー、ライター、広告制作、資料作成、一般的な動画編集・画像制作を行う方
講師、インストラクター、研修、学習支援、オンライン講座などを業務委託で行う方
撮影、スタイリング、出張サービス、各種サポート業務を業務委託で行う方
士業、相談業、事務代行、営業代行、コンサルティング業務を行う方
特定受託事業として、物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供を委託されて行う仕事が対象です。
実際の加入可否は、業務内容・契約形態・既存の特別加入区分との関係により確認します。
企業等から委託を受けて、成果物の作成やサービス提供を行う業務
契約内容に基づき、制作・編集・講師・相談・代行業務などを行う仕事
在宅、訪問、現場など、委託された業務を行うための移動を伴う仕事
加入できるか不明な場合は、業務内容・契約書・報酬の受け取り方をもとに確認します。
特定フリーランス事業に該当しない主な事業 +
下記の事業に該当する場合は、特定フリーランス事業では加入できません。
該当する既存の特別加入区分での確認が必要です。
業務中または通勤中のケガ・病気等に対して、次のような保険給付があります。
内容
労災病院または労災指定病院等において、必要な治療等が無料で受けられます。
それ以外の医療機関等で治療等を受けた場合には、治療等に要した費用が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気により療養するとき。
内容
休業4日目以降、休業1日につき
給付基礎日額の60%
が支給されます。
特別支給金20%と合わせて、
合計80%
が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気による療養のため労働することができず、
賃金を受けられないとき。
内容
年金
1年当たり給付基礎日額の313日分(第1級)から131日分(第7級)が支給されます。
一時金
給付基礎日額503日分(第8級)から56日分(第14級)が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態となり、
障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときは年金、
第8級から第14級までに該当する障害が残ったときは一時金が支給されます。
内容
1年当たり給付基礎日額の313日分(第1級)から245日分(第3級)が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気が、療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、
傷病が治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当するとき。
内容
年金
遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日分(4人以上)から153日分(1人)が支給されます。
一時金
一定の場合には、給付基礎日額の1000日分から既に支給した年金額を差し引いた額が支給されます。
支給事由
仕事または通勤が原因で死亡したとき。
遺族(補償)等年金を受ける遺族がない場合や、
年金受給者が失権し、支給済み年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合には、
一時金が支給されます。
内容
31万5千円に給付基礎日額30日分を加えた額、または給付基礎日額60日分のうち、
いずれか高い方の額が支給されます。
支給事由
仕事または通勤が原因で死亡した方の葬祭を行うとき。
※上記のほかにも、要件を満たした場合には、介護(補償)等給付や社会復帰促進等事業による特別支給金等を受けることができます。
給付基礎日額12,000円で加入した場合の、
休業・障害・死亡時の補償例です。
加入条件:
給付基礎日額12,000円
の場合
例:35歳男性・配偶者+子1人
例1 労災事故で60日間休業した場合
-
✓
療養費:
全額支給 -
✓
休業補償:
12,000円 × 80% × 60日 =
547,200円
例2 7級の障害が残った場合
-
✓
障害補償年金:
12,000円 × 131日 =
1,572,000円 -
✓
障害補償一時金 特別:
約
1,590,000円
例3 労災事故で死亡した場合
-
✓
遺族補償年金:
12,000円 × 201日 =
2,412,000円 -
✓
特別支給金 一時金:
3,000,000円 -
✓
葬祭料:
12,000円 × 60日 =
720,000円
給付基礎日額ごとの月払い・一括払いの保険料一覧です。
| プラン名 | 給付基礎日額 | 休業補償 日額 |
保険料月払い 1カ月 |
保険料月払い 年間 |
保険料一括払い 1カ月 |
保険料一括払い 年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5,000円 | 4,000円 | 1,500円 | 18,000円 | 1,350円 | 16,200円 |
| 120 | 12,000円 | 9,600円 | 2,000円 | 24,000円 | 1,800円 | 21,600円 |
| 160 | 16,000円 | 12,800円 | 2,500円 | 30,000円 | 2,250円 | 27,000円 |
| 200 | 20,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 36,000円 | 2,700円 | 32,400円 |
| 250 | 25,000円 | 20,000円 | 3,500円 | 42,000円 | 3,150円 | 37,800円 |
上記のどのプランを選択されても、
病院にかかる費用は同一の補償が受けられます。
休業補償、障害補償、傷病補償、
遺族補償、葬祭料は、
給付基礎日額によって
支払額が異なります。
プランを選ぶと、保険料と補償内容が自動で表示されます。
保険料は、月払いまたは一括払いでお支払いいただけます。
月払い または 一括払い(12ヶ月分)に対応しています。
一括払い(12ヶ月分)の場合、10%割引がございます。
-
銀行振込
振込手数料は加入者負担となります。
-
クレジットカード払い
決済用リンクをLINEにて送付いたします。
-
PayPay払い
決済用QRコードをLINEにて送付いたします。
安全に継続して加入・更新されている方を、保険料の面から応援する制度です。
🛡️ 無事故継続割引制度とは
一定期間、労災事故なく継続して加入・更新されている方を対象に、
更新後の保険料を割引する制度です。
🎁 割引内容
1年以上 無事故
5%割引2年以上 無事故
10%割引※割引率は最大10%までとなります。
📅 無事故期間の考え方
無事故期間とは、加入日または前回更新日から更新日までの連続した期間を指します。
- ✓ 労災事故の発生がないこと
- ✓ 労災保険給付、療養・休業等の申請がないこと
- ✓ 労働基準監督署に事故報告が受理されていないこと
⚙️ 割引の適用について
割引は更新手続き完了後、更新月の翌月分保険料から
自動的に適用されます。加入者さまによる申請手続きは不要です。
⚠️ 割引が適用されなくなる場合
以下の場合、割引は適用されず、無事故期間はリセットされます。
- × 労災事故が発生し、給付請求を行った場合
- × 保険料の未納・滞納が発生した場合
- × 組合を脱退された場合
※再加入時は、無事故期間は引き継がれません。
本業・副業それぞれで労災に加入している場合、給付基礎日額を合算して補償を受けられます。
💼 本業と副業の補償
本業・副業それぞれで労災に加入している場合、
給付基礎日額を合算
して補償が受けられます。
🧮 計算例
本業
日額 8,000円副業
日額 3,500円11,500円 が補償額になります。
補償対象外
になります。
特定フリーランス事業の労災保険特別加入について、よくあるご質問をまとめています。
-
Q1
特定フリーランス事業の労災保険とは?
企業等から業務委託を受けて働くフリーランスの方が、特別加入団体を通じて労災保険に加入できる制度です。
業務中または通勤中のケガ・病気について、労災保険の補償を受けられる場合があります。
令和6年11月1日から、フリーランスにも労災保険の特別加入対象が拡大されています。 -
Q2
誰が加入できますか?
企業等から業務委託を受けて仕事をしているフリーランスの方が対象です。
- 個人事業主として業務委託を受けている方
- 従業員を使用せず一人で業務を行う方
- 一人法人の代表者として業務委託を受けている方
- 給与ではなく報酬・委託料として対価を受け取っている方
既存の特別加入区分に該当する業務は、特定フリーランス事業ではなく該当区分で確認が必要です。 -
Q3
どのような仕事が対象になりますか?
特定受託事業として、物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供を委託されて行う仕事が対象です。
- デザイン、ライティング、広告制作、資料作成
- 一般的な動画編集、画像制作、撮影、スタイリング
- 講師、インストラクター、研修、学習支援
- 相談業、事務代行、営業代行、コンサルティング
業種名だけではなく、実際の契約形態・業務内容・報酬の受け取り方により確認します。 -
Q4
特定フリーランス事業に該当しない仕事は?
既存の特別加入区分に該当する場合は、特定フリーランス事業ではなく、それぞれの区分で確認が必要です。
- 貨物運送事業
- 建設業の一人親方
- 林業
- 医薬品の配置販売
- 廃棄物等の収集・運搬・選別・解体等
- 船員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 歯科技工士
- ITフリーランス、芸能関係作業、アニメーション制作等
該当する可能性がある場合は、加入前に業務内容を確認します。 -
Q5
ITエンジニアは特定フリーランス事業で加入できますか?
ITエンジニアなどは、既存の
ITフリーランス
の特別加入区分に該当する可能性があります。そのため、特定フリーランス事業としてではなく、ITフリーランス区分での確認が必要になる場合があります。
-
Q6
病院の費用はどこまで出ますか?
業務中または通勤中のケガ・病気について、労災として認められた場合は
必要な治療費が補償
されます。- 診察費
- 入院費
- 手術費
- 薬代
- 通院に必要な交通費など
-
Q7
休業した場合の収入補償は?
休業4日目から、給付基礎日額の
80%
が支給されます。内訳は、休業補償給付60%と休業特別支給金20%です。
-
Q8
業務先へ行く途中の事故も対象ですか?
業務に必要な移動中の事故について、通勤災害または業務災害として認められる場合があります。
業務内容、移動経路、契約内容、事故状況により判断されます。 -
Q9
死亡時の補償は?
- 遺族特別支給金:300万円
- 遺族補償年金または遺族補償一時金
- 葬祭料等
遺族補償年金は、遺族の人数や条件に応じて支給されます。
-
Q10
障害が残った場合は?
治療後に障害が残った場合、後遺障害等級に応じて
障害補償給付
や
障害特別支給金
が支給されます。 -
Q11
加入方法は?
労働局から承認を受けた
特別加入団体
を通して申請します。JDPでは、業務内容の確認から加入申請、給付手続きまでサポートします。
-
Q12
本業で社会保険に加入していても加入できますか?
本業で社会保険に加入している方でも、副業として業務委託の仕事を行っている場合、
その業務中の事故に備えて特別加入できる場合があります。実際の加入可否は、副業の業務内容や契約形態により確認します。 -
Q13
組合費等は経費になりますか?
組合費等は、事業に必要な費用として
経費計上できる場合があります。税務上の処理については、税理士または税務署へご確認ください。
-
Q14
給付申請は自分でするのでしょうか?
書類作成については、組合で作成できるものは組合側で作成いたします。
ご加入者様に記載していただく書類についても、記入方法をサポートいたします。
給付申請については、
組合で申請手続きをサポート
いたします。
申請から加入証明書の送付までを、ステップ形式でご案内します。
-
1加入者
画面右下の「労災保険加入申請」から申し込み
-
2組合
申請内容を確認し、初回の費用をご案内
-
3加入者
費用のお支払い
-
4組合
ご入金確認後、労働局へ労災保険加入申請
-
5組合
加入完了後、労働保険番号入りの加入証明書をLINEにて送付

