
入会金・年会費・手続き費用不要
WEB・LINEでかんたん申込み
最短翌日加入可能!
建設業の一人親方が、業務中・通勤中のケガに備えるための労災保険制度です。
1 JDP建設業労災保険組合とは
JDP建設業労災保険組合 は、建設業の一人親方や個人事業主が、労災保険への加入や 給付申請 を行えるようサポートする団体です。
2 一人親方も加入できます
労災保険は本来、雇用されている労働者向けの制度ですが、 建設業の一人親方や請負で働く方も、一定条件のもとで 特別加入 が認められています。
意外と知られていませんが、現場作業中のケガは健康保険証が使えない場合があります。
! 重要
現場作業中にケガをして医療機関を受診しても、健康保険証(社会保険・国民健康保険)は使用できません。
業務中・通勤中のケガは、労災保険での対応が必要です。
JDP建設業労災保険組合では、加入から給付手続きまでサポートしています。


JDP建設業労災保険組合では、次の条件・働き方に当てはまる方が対象です。
以下すべてに当てはまる方が対象です。
雇用されている労働者ではなく、建設業の一人親方・個人事業主として働いている方
請負・業務委託などにより、建設現場で作業を行っている方
給与ではなく、工事・作業の対価を報酬として受け取っている方
建設現場で作業する一人親方、家族従事者、小規模事業主などが対象です。
建設現場で作業する一人親方(従業員を常時使用していない個人事業主)
親方と一緒に現場作業を行う家族従事者(配偶者・親族など)
常時使用する労働者が5人未満の建設業の小規模事業主
下請として工事を請け負う職人(大工、とび職、電気工事士、左官、塗装、解体業者など)
建設業に関連する、次のような工事内容が対象です。
実際の加入可否は、作業内容・契約形態・従業員の使用状況により確認が必要です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 内装仕上工事業
- 建具工事業
- 畳工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- 鉄骨工事業
- 鋼構造物工事業
- 機械器具設置工事業
- 解体工事業
業務中または通勤中のケガ・病気等に対して、次のような保険給付があります。
内容
労災病院または労災指定病院等において、必要な治療等が無料で受けられます。 それ以外の医療機関等で治療等を受けた場合には、治療等に要した費用が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気により療養するとき。
内容
休業4日目以降、休業1日につき 給付基礎日額の60% が支給されます。 特別支給金20%と合わせて、 合計80% が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気による療養のため労働することができず、 賃金を受けられないとき。
内容
年金 1年当たり給付基礎日額の313日分(第1級)から131日分(第7級)が支給されます。 一時金 給付基礎日額503日分(第8級)から56日分(第14級)が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態となり、 障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときは年金、 第8級から第14級までに該当する障害が残ったときは一時金が支給されます。
内容
1年当たり給付基礎日額の313日分(第1級)から245日分(第3級)が支給されます。
支給事由
仕事または通勤によるケガや病気が、療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、 傷病が治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当するとき。
内容
年金 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日分(4人以上)から153日分(1人)が支給されます。 一時金 一定の場合には、給付基礎日額の1000日分から既に支給した年金額を差し引いた額が支給されます。
支給事由
仕事または通勤が原因で死亡したとき。 遺族(補償)等年金を受ける遺族がない場合や、 年金受給者が失権し、支給済み年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合には、 一時金が支給されます。
内容
31万5千円に給付基礎日額30日分を加えた額、または給付基礎日額60日分のうち、 いずれか高い方の額が支給されます。
支給事由
仕事または通勤が原因で死亡した方の葬祭を行うとき。
※上記のほかにも、要件を満たした場合には、介護(補償)等給付や社会復帰促進等事業による特別支給金等を受けることができます。
給付基礎日額12,000円で加入した場合の、 休業・障害・死亡時の補償例です。
加入条件:
給付基礎日額12,000円
の場合
例:35歳男性・配偶者+子1人
例1 労災事故で60日間休業した場合
-
✓
療養費: 全額支給
-
✓
休業補償: 12,000円 × 80% × 60日 = 547,200円
例2 7級の障害が残った場合
-
✓
障害補償年金: 12,000円 × 131日 = 1,572,000円
-
✓
障害補償一時金 特別: 約 1,590,000円
例3 労災事故で死亡した場合
-
✓
遺族補償年金: 12,000円 × 201日 = 2,412,000円
-
✓
特別支給金 一時金: 3,000,000円
-
✓
葬祭料: 12,000円 × 60日 = 720,000円
給付基礎日額ごとの月払い・一括払いの保険料一覧です。
| プラン | 日額 | 月払 | 月払年額 | 一括月額 | 一括年額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3,500円 | 2,300円 | 27,600円 | 2,070円 | 24,840円 |
| 50 | 5,000円 | 3,100円 | 37,200円 | 2,790円 | 33,480円 |
| 70 | 7,000円 | 4,200円 | 50,400円 | 3,780円 | 45,360円 |
| 90 | 9,000円 | 5,200円 | 62,400円 | 4,680円 | 56,160円 |
| 120 | 12,000円 | 6,800円 | 81,600円 | 6,120円 | 73,440円 |
| 140 | 14,000円 | 7,800円 | 93,600円 | 7,020円 | 84,240円 |
| 160 | 16,000円 | 8,800円 | 105,600円 | 7,920円 | 95,040円 |
| 180 | 18,000円 | 9,900円 | 118,800円 | 8,910円 | 106,920円 |
| 200 | 20,000円 | 10,900円 | 130,800円 | 9,810円 | 117,720円 |
| 220 | 22,000円 | 11,900円 | 142,800円 | 10,710円 | 128,520円 |
| 250 | 25,000円 | 13,500円 | 162,000円 | 12,150円 | 145,800円 |
どのプランでも、病院にかかる費用は同一の補償が受けられます。
休業補償・障害補償・傷病補償・遺族補償・葬祭料は、給付基礎日額により支払額が異なります。
プランを選ぶと、建設業の保険料と補償内容が自動で表示されます。
保険料は、月払いまたは一括払いでお支払いいただけます。
月払い または 一括払い(12ヶ月分)に対応しています。
一括払い(12ヶ月分)の場合、10%割引がございます。
-
銀行振込
振込手数料は加入者負担となります。
-
クレジットカード払い
決済用リンクをLINEにて送付いたします。
-
PayPay払い
決済用QRコードをLINEにて送付いたします。
安全に継続して加入・更新されている方を、保険料の面から応援する制度です。
🛡️ 無事故継続割引制度とは
一定期間、労災事故なく継続して加入・更新されている方を対象に、 更新後の保険料を割引する制度です。
🎁 割引内容
1年以上 無事故
5%割引2年以上 無事故
10%割引※割引率は最大10%までとなります。
📅 無事故期間の考え方
無事故期間とは、加入日または前回更新日から更新日までの連続した期間を指します。
- ✓ 労災事故の発生がないこと
- ✓ 労災保険給付、療養・休業等の申請がないこと
- ✓ 労働基準監督署に事故報告が受理されていないこと
⚙️ 割引の適用について
割引は更新手続き完了後、更新月の翌月分保険料から 自動的に適用されます。加入者さまによる申請手続きは不要です。
⚠️ 割引が適用されなくなる場合
以下の場合、割引は適用されず、無事故期間はリセットされます。
- × 労災事故が発生し、給付請求を行った場合
- × 保険料の未納・滞納が発生した場合
- × 組合を脱退された場合
※再加入時は、無事故期間は引き継がれません。
本業・副業それぞれで労災に加入している場合、給付基礎日額を合算して補償を受けられます。
💼 本業と副業の補償
本業・副業それぞれで労災に加入している場合、 給付基礎日額を合算 して補償が受けられます。
🧮 計算例
本業
日額 8,000円副業
日額 3,500円よくあるご質問をまとめています。気になる項目をタップすると回答が開きます。
Q1
労災(特別加入)とは?
▼建設業の一人親方や個人事業主が、建設現場での作業中や業務に伴う移動中のケガ・病気に備えるための公的保険制度です。
詳しくは、厚生労働省「労災保険について」をご確認ください。Q2
誰が加入できますか?
▼建設業に従事する一人親方・個人事業主の方が対象です。
例:大工、内装、電気、設備、塗装、左官、解体、とび、造園など。
Q3
治療費(病院代)はどこまで補償されますか?
▼業務中または通勤中のケガ・病気について、労災として認められた場合は必要な治療費が補償されます。
- 診察費
- 入院費
- 手術費
- 薬代
- 通院に必要な交通費など
Q4
休業した場合の補償は?
▼休業4日目から、給付基礎日額の80%が支給されます。
内訳は、休業補償給付60%と休業特別支給金20%です。
Q5
第三者(相手)がいる事故でも補償されますか?
▼はい。現場内の接触事故、資材運搬中の事故、業務に付随する移動中の事故など、状況に応じて対象となります。
※事故状況により、必要書類が変わる場合があります。Q6
死亡時の補償は?
▼- 遺族特別支給金:300万円
- 遺族補償年金または遺族補償一時金
- 葬祭料等
遺族補償年金は、遺族の人数や条件に応じて支給されます。
Q7
後遺障害が残った場合は?
▼治療後に障害が残った場合、後遺障害等級に応じて障害補償給付や障害特別支給金が支給されます。
Q8
現場への移動や資材運搬中も補償対象ですか?
▼はい。作業に付随する移動や資材運搬中の事故も、状況により補償対象になります。
※業務内容、移動経路、事故状況により判断されます。Q9
転落・墜落も補償されますか?
▼はい。脚立・足場・屋根・高所作業など、作業中の転落・墜落事故も補償対象となります。
※事故状況や安全装備の有無などにより確認が必要な場合があります。Q10
熱中症も労災の対象になりますか?
▼業務が原因と認められる場合、補償対象となることがあります。
※作業環境・勤務状況・発症状況の記録が重要です。Q11
ぎっくり腰・腰痛も補償されますか?
▼重量物運搬など、作業との因果関係が明確な場合、補償対象となることがあります。
※既往歴や発症状況により判断が分かれる場合があります。Q12
工具での切創・釘踏み・目のケガも対象ですか?
▼はい。作業中の切創、刺創、飛来物による目のケガなども補償対象です。
Q13
現場でケガをしたら、まず何をすればいいですか?
▼- 医療機関で「労災で受診」と伝える
- 組合へ連絡する
- 事故状況のメモ・写真などを残す
※交通事故等で相手がいる場合は、事故証明などが必要になることがあります。Q14
加入方法は?
▼JDP建設業労災保険組合などの特別加入団体を通して申請します。
Q15
複数現場・複数業務でも大丈夫ですか?
▼はい。複数の現場や業務形態でも対応可能です。
※実態に合わせて、申請する業務内容の整理が必要になる場合があります。Q16
保険料や組合費は経費になりますか?
▼事業に必要な費用として、経費計上できる場合があります。
税務上の処理については、税理士または税務署へご確認ください。
Q17
本業で社会保険加入済みでも特別加入できますか?
▼はい。本業で社会保険に加入している方でも、副業として建設現場で作業している場合、特別加入できる場合があります。
Q18
給付の書類作成や申請は自分でやる必要がありますか?
▼書類作成については、組合で作成できるものは組合側で作成いたします。
ご加入者様に記載していただく書類についても、記入方法をサポートいたします。
給付申請については、組合で申請手続きをサポートいたします。
申請から加入証明書の送付までを、ステップ形式でご案内します。
-
1加入者
画面右下の「労災保険加入申請」から申し込み
-
2組合
申請内容を確認し、初回の費用をご案内
-
3加入者
費用のお支払い
-
4組合
ご入金確認後、労働局へ労災保険加入申請
-
5組合
加入完了後、労働保険番号入りの加入証明書をLINEにて送付

