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外国籍
配達時の使用車両
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自転車
バイク
軽貨物
バイクの排気量126㏄以上および軽貨物の場合、事業用ナンバー取得済みが条件となります
本人確認書類のご提出
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免許証またはマイナンバーカードの写真をご提出ください。
本人確認書類のご提出
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免許証の写真をご提出ください。
自転車の写真のご提出
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自転車全体の写真のご提出ください。
ナンバープレートの写真のご提出
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ナンバープレートの写真をご提出ください。
ナンバープレートの写真のご提出
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ナンバープレートの写真をご提出ください。
自賠責証書の写真のご提出
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自賠責証書の写真をご提出ください。
自賠責証書の写真のご提出
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自賠責証書の写真をご提出ください。
車検証の写真のご提出
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車検証の写真をご提出ください。
ご登録希望のものにチェックをお願いいたします。
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エニキャリ(7NOW、松弁デリバリー、マックデリバリー等)
配達報酬等の詳細の確認
*
Webページに記載されている内容を確認した。
配達報酬等の詳細を下記Webページにてご確認ください。 詳細はコチラ👇 エニキャリ
https://jdp.jp/a_compensation/
銀行口座情報(金融機関名)
*
配達報酬の振込先情報をご入力ください。
銀行口座情報(支店名・支店番号)
*
配達報酬の振込先情報をご入力ください。
銀行口座情報(口座番号)
*
配達報酬の振込先情報をご入力ください。
銀行口座情報(口座名義)
*
【個人登録】本人名義のみ、フリガナでご入力をお願いいたします。 【法人登録】法人名義のみ、フリガナでご入力をお願いいたします。
インボイス登録番号(お持ちの方のみ)
登録後にも提出可能です。
ご希望の配達エリア(都道府県)
*
— 選択 —
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
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ご希望の配達エリア(市区町村)
*
市・区などの地域名をご入力ください。
紹介者氏名/紹介コード(任意)
紹介者または紹介コードがある場合のみ、ご入力をお願いいたします。 過去在籍があった方または法人登録は対象外となります。
銀行口座情報(金融機関名) 電話番号 ご登録希望のものにチェックをお願いいたします。
秘密保持の同意
*
下記内容を確認及び同意した上で、業務委託契約に進む。(同意されない場合は、お仕事のご案内が出来かねます)
秘密保持および情報管理 1.本契約において「秘密情報」とは、当社または受託者が相手方から提供を受けた情報、ならびに配達業務等の遂行にあたり知り得た、相手方の顧客情報、製品、サービス、業務内容、技術、営業上の秘密、ノウハウ、アイディア、コンセプトその他一切の情報を指し、開示の方法(口頭、書面、電子的手段を問わない)を問いません。 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。 (1)既に公知となっている情報、または一般に容易に入手可能な情報 (2)受領時点で既に当事者が保有していた情報 (3)相手方からの開示とは無関係に独自に開発した情報 (4)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 2.当社および受託者は、秘密情報について、以下の各号を遵守するものとします。 (1)善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理すること (2)配達業務等の遂行以外の目的に秘密情報を使用しないこと (3)第三者に対し、秘密情報を開示、漏洩、または公表しないこと ただし、法令、規則、裁判所の命令等により開示を求められる場合は、相手方に事前に通知し、必要最小限の範囲で開示することができる (4)秘密情報に接する従業員等に対して秘密保持義務のあることを周知させ、誓約書の提出その他必要な措置を講じること (5)相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を複製、複写、転写、翻訳等しないこと (6)秘密情報を「秘密」であることが明確に分かるように表示し、他の情報と区別して適切に保管すること 3.本定めは、本契約の終了後も引き続き効力を有するものとします。
業務内容について
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業務内容について同意する。
甲は、株式会社エニキャリから請け負った配達業務の全部または一部を、乙に対して再委託するものとします。 なお、乙が担当する配達エリアおよび配達代行業務の具体的な範囲については、乙の裁量により任意に定めることができるものとします。
報酬額と支払時期について
*
報酬額と支払時期について同意する。
業務の対価として支払われる報酬の金額およびその支払い時期については、本登録フォームに記載されたWebページの案内内容に準ずるものとします。
契約期間について
*
契約期間について同意する。
本契約の期間は、契約締結日からその月の末日までとします。 ただし、当該末日までに甲または乙のいずれかから書面による契約解除の申し出がない場合、本契約は同一条件にて1か月間延長されるものとし、以後も同様とします。
契約解除について
*
契約解除について同意する。
1.甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。 (1)本契約に基づく義務の履行を怠り、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されないとき (2)破産、民事再生、会社更生その他これらに準ずる法的整理手続の申立てまたは開始があったとき (3)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、または租税滞納処分を受けたとき (4)その他、本契約の履行が困難であると合理的に認められる重大な事由が生じたとき 2.前項に定める解除事由に該当しない場合であっても、甲または乙は、少なくとも30日前までに書面により相手方へ通知することで、本契約を解除することができるものとします。 3.本契約の解除は、解除の通知が相手方に到達した時点でその効力を生じるものとします。 ただし、解除により相手方に損害が生じた場合、解除を通知した当事者がその責任を負うものとします。 4.契約解除の際、甲および乙は、解除日までに履行された業務に対する報酬の支払いおよび未払費用の清算を、報酬支払日までに行うものとします。
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